廃車 買取.jp > 税金・保険の還付 > 自賠責保険の還付について
自動車重量税の還付を受けるためには、使用済みの自動車を引取業者へと引き渡した後、当該自動車の最終所有者が陸運支局などにおいて解体を事由とする永久抹消要録申請または解体届出と同時に還付の申請を行う必要があります。ただし、この制度は自動車のリサイクを促進する事を目的として制定された「自動車リサイクル法」に基づくものであるため、自動車を売却した場合や、自動車を下取りに出した場合、盗難に遭った場合などは自動車重量税の還付を受ける事ができません。また、還付申請者は使用済み自動車の最終所有者でなければならないため、たとえば当該自動車のローンを完済しておらず所有権が売主にある場合などは、その売主が還付を受けることとなります。
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自動車重量税は、道路の整備や交通システムの改善などにあてられ、その財源として自動車所有者から徴収されるものですが、自動車重量税の還付制度として「租税特別措置法第90条の12 使用済自動車に係わる自動車重量税の還付」として廃車還付制度が設けられました。
この制度を設けるに至った経緯としては、使用済自動車のリサイクル率の低下を受け、リサイクル率を向上させるといった目的と、それに伴う不法投棄など諸々の問題を防止するためといった目的を掲げることができますが、これにより車検期間内に使用済みとなった自動車がリサイクル法に基づいて適正に解体された場合、その自動車の最終所有者が永久抹消登録申請または解体届出を行った際に還付金を受け取ることができるようになりました。
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