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税金・保険の還付

自動車税の還付について

所有する自動車を廃車にする場合は、自動車の抹消登録を行った後、所定の手続きを行うことで納付した自動車税が還付されます。自動車税については各都道府県の自動車税事務所の管轄となりますので、還付手続きは陸運局ではなく、隣接する自動車税事務所で行うことになります。

自動車税還付の手続きは、永久抹消登録と同時に行うか、一時抹消登録をしている自動車に場合は解体届出と同時に申請する必要があります。還付手続きを行うに必要なものとしては、当該自動車の登録の抹消を証明する「永久抹消登録申請書」、引取業者などから渡される「移動報告番号」、解体業者が適正な解体処理を完了した事を証する「解体報告記録日」、既に一時抹消登録をしている自動車の場合は「解体届出書」、そして、還付金を受け取るための振込み口座となります。また、代理人が申請を行う場合などには、委任状や印鑑証明なども必要となってくるので、申請の際には各地域の自動車税事務所に問い合わせてみましょう。


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自動車税とは、自動車の所有者に課せられる地方税(道府県税)の一種です。自動車検査証の交付を受けるもの、また、軽自動車に軽自動車車両番号の指定受けるものは、道路などの社会資本を充実させるといった目的のため、税金を支払う義務が生じます。それぞれ課税標準、税率に基づいた額を納めますが、これを滞納すると継続検査(車検)を受けることができなくなるので、注意が必要です。
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自賠責保険の還付について

自賠責保険は、自動車を廃車にした時点で自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、所定の手続きを行うことによって期間に応じただけの返戻金を受け取ることができます。たとえば車検が一年残っている自動車を廃車にして自賠責保険を解約する場合だと、返戻金として12,300円の還付を受けることができます。自賠責保険では車検の際に、普通自動車で24か月分の30,680円、もしくは25ヶ月分の31,720円の保険料を支払うこととなるので、この還付金額は決して小さなものではないと言えます。

自賠責保険の還付手続きとしては、まず陸運局にて自動車の抹消登録手続きを終えておく必要があります。手続きを終えたら、加入している自賠責保険会社の窓口において保険の解約手続きと還付手続きを行います。その際、還付金を受け取るための口座番号などを記入するための用紙を受け取ることになるので、間違いや記入漏れのないよう記入し、窓口へと提出します。不備がなければ以上で手続きの完了となります。

なお、解約日は陸運局にて抹消登録手続きを行った日ではなく、保険会社にて自賠責保険の解約手続きをした日になります。自動車の抹消登録後の還付手続きが遅れると、受け取ることができる還付金の額も減ってしまうため、早めの手続きをするようにしましょう。また、自賠責保険の有効期間が1ヶ月未満の場合や、有効期間が過ぎてしまっている場合は、解約手続きをしても返戻金を受け取ることはできませんので注意が必要です。

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自動車重量税の還付について

自動車重量税の還付を受けるためには、使用済みの自動車を引取業者へと引き渡した後、当該自動車の最終所有者が陸運支局などにおいて解体を事由とする永久抹消要録申請または解体届出と同時に還付の申請を行う必要があります。ただし、この制度は自動車のリサイクを促進する事を目的として制定された「自動車リサイクル法」に基づくものであるため、自動車を売却した場合や、自動車を下取りに出した場合、盗難に遭った場合などは自動車重量税の還付を受ける事ができません。また、還付申請者は使用済み自動車の最終所有者でなければならないため、たとえば当該自動車のローンを完済しておらず所有権が売主にある場合などは、その売主が還付を受けることとなります。


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自動車重量税は、道路の整備や交通システムの改善などにあてられ、その財源として自動車所有者から徴収されるものですが、自動車重量税の還付制度として「租税特別措置法第90条の12 使用済自動車に係わる自動車重量税の還付」として廃車還付制度が設けられました。

この制度を設けるに至った経緯としては、使用済自動車のリサイクル率の低下を受け、リサイクル率を向上させるといった目的と、それに伴う不法投棄など諸々の問題を防止するためといった目的を掲げることができますが、これにより車検期間内に使用済みとなった自動車がリサイクル法に基づいて適正に解体された場合、その自動車の最終所有者が永久抹消登録申請または解体届出を行った際に還付金を受け取ることができるようになりました。
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