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一時抹消登録後に解体にする場合

先に一時抹消手続きを行い、その後に自動車を処分する場合などは、軽自動車検査協会へと解体届出をする必要があります。軽自動車の解体届出に必要な書類としては、車の所有者の押印と、自動車を引き渡した際に引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されたリサイクル券番号(移動報告番号)の2点が必要となります。所有者の押印に関しては、個人の場合は認印で受理されます。また、法人の場合はその代表者による認印が必要となります。

この解体届出の手続きは、解体業者から解体を証する解体報告がなされた自動車に限り行うことができます。また自動車重量税の還付については、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応しただけの額が還付されることになります。この場合、還付金を受けるための銀行名、支店名、口座番号などを記入します。なお、解体届出書としてOCRシート軽第4号様式への記入が必要となりますが、これらの必要書類は軽自動車検査協会にて取得することが可能なので、手続きの際は必要書類を購入の上、間違いや記入漏れなどが無いよう注意して必要事項を記入した後、窓口へと提出するようにしましょう。自動車重量税廃車還付申請を行政書士など代理人を通して行う場合は、所有者が捺印した申請依頼書が必要となり、さらに申請書に行政書士等の捺印が必要となります。

詳しくは、弊社提携の業者にお問い合わせ下さい。

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