廃車 買取.jp > 軽自動車の廃車 > 軽自動車の廃車の流れ(永久抹消登録)
普通自動車と軽自動車では、廃車手続きに若干の違いがあります。軽自動車の永久抹消登録を行う場合の流れとして、自動車の解体をするまでは基本的に普通自動車と同じですが、その後の手続きが異なります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会への届出となります。永久抹消登録の必要書類については「永久抹消登録の必要書類」にて触れていきますが、まずはこの書類を揃える事が先決となってきます。代理人が永久抹消登録の届出を行う場合は、印鑑証明書と同一の押印をした委任状が必要となります。
軽自動車協会での手続きの流れとしては、まずはじめに窓口にて「第4号様式の3」を購入し、自動車検査証と照らし合わせながら記入漏れの無いように必要事項を記入します。この時、自動車の引取業者から受けた「解体記録日」と「移動報告番号」も記入します。それを終えたら永久抹消登録をする自動車のナンバープレート2枚を窓口へと返却し、軽自動車税申告書を受け取ります。さらに自動車検査証と照らし合わせながらその書類へ記入漏れの無いよう必要事項を記入し、窓口へと提出します。これで問題がなければ、永久抹消登録手続きの完了となります。なお、重量税還付を受ける場合などは、自動車重量税還付申請書付表が発行されます。
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