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一時抹消登録後に解体にする場合

所有する自動車を一時抹消登録後に解体した場合は、各地域の運輸支局にて解体届出を行います。一時抹消登録後の車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、「改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされ、これに基づいて必要書類の提出、手続きの申請を行います。

登録の一時抹消については前項で触れた「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となりますが、解体届についてはそれらとは別に書類や申請が必要となります。不足する用紙や書類などがある場合、それらが運輸支局で取得可能なものであれば解体届出当日に運輸支局内の用紙販売窓口で取得しましょう。必要事項を記入する際は、支局内に見本などのサンプルがあるので、それらを元に誤りの無いよう記入します。また、これらの書類は運輸支局近辺の代書屋さんなどでも一式作成してもらう事も可能な場合がほとんどです。 必要書類を全て揃えてそれらへの記入が済んだら、後はそれを運輸支局窓口へ提出するだけとなります。

内容に不備などがなければ、これにて解体手続きは完了となります。また、解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類内容などに関しては、地域によって若干の異なりがある場合もあります。届出を行う前に、各地域における運輸支局に予め確認しておきましょう。

詳しくは、弊社提携の業者にお問い合わせ下さい。

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