廃車 買取.jp > 普通自動車の廃車
一般的に「廃車」というと「永久抹消登録」のことを言います。これは自動車を処分し、自動車登録を完全に抹消するための手続きです。処分する自動車は、解体屋さんなどへ依頼して解体してもらいます。その際、自動車のナンバープレートのみこちらへと返却されます。自動車を抹消登録する際には、このナンバープレートが必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。
永久抹消登録の手続きを行うためには、必要書類とナンバープレートを陸運局に持って行きます。必要書類については「永久抹消登録の必要書類」にて触れていきますが、まずはこの書類を揃える事が先決となってきます。抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運局の販売所にて取得することが可能です。陸運局で手続きを終えると抹消登録証明書が交付されますので、これを受け取って抹消登録手続きは完了となります。
⇒ 詳しくは、弊社提携の業者にお問い合わせ下さい。
一時抹消登録は、長期にわたる旅行や出張など、何らかの理由で長期間車を使用しない場合などに行います。自動車は、乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じるので、そういった無駄をなくすために一時抹消登録があります。
一時抹消登録を行う場合も、「永久抹消登録」と同様に自動車のナンバープレートを提出をする必要があります。車体からナンバープレートを外すとき、自分で行わずに専用の工具などを所有している車屋さんや解体屋さんに依頼した方が、車体を傷つけたりする危険が少ないでしょう。
ナンバープレートを取り外したら「一時抹消登録の必要書類」とともに陸運局へ提出します。受付窓口へと一時抹消登録の申請をし、書類に必要事項を記入して提出すると一時抹消登録証明書が交付されます。これで一時抹消登録の手続きは完了となります。この一時抹消登録証明書は、再登録の際に必要となるものなので、失くさないように保管しておきましょう。
なお、一時抹消登録後から再登録を行うまでの間は、登録を抹消した自動車に乗る事はできません。車はもちろんナンバープレートが外れた状態となっており、ナンバープレートが無い車での走行は交通法に違反することとなり、取締りの対象となります。再度乗車の必要が生じた場合は、車に乗る前に陸運局にて中古新規登録の手続きを行うようにしましょう。
所有する自動車を一時抹消登録後に解体した場合は、各地域の運輸支局にて解体届出を行います。一時抹消登録後の車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、「改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされ、これに基づいて必要書類の提出、手続きの申請を行います。
登録の一時抹消については前項で触れた「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となりますが、解体届についてはそれらとは別に書類や申請が必要となります。不足する用紙や書類などがある場合、それらが運輸支局で取得可能なものであれば解体届出当日に運輸支局内の用紙販売窓口で取得しましょう。必要事項を記入する際は、支局内に見本などのサンプルがあるので、それらを元に誤りの無いよう記入します。また、これらの書類は運輸支局近辺の代書屋さんなどでも一式作成してもらう事も可能な場合がほとんどです。
必要書類を全て揃えてそれらへの記入が済んだら、後はそれを運輸支局窓口へ提出するだけとなります。
内容に不備などがなければ、これにて解体手続きは完了となります。また、解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類内容などに関しては、地域によって若干の異なりがある場合もあります。届出を行う前に、各地域における運輸支局に予め確認しておきましょう。
⇒ 詳しくは、弊社提携の業者にお問い合わせ下さい。
必要書類 | 説明 |
自動車検査証 | 通常「車検証」と呼ばれるものです。 |
リサイクル券 | 自動車リサイクル料金を納めた証拠の券。廃車にするときに収めていない場合は払う必要があります。 |
ナンバープレート | 永久抹消登録をする車のナンバープレートです。前後で計二枚のナンバープレートが必要となります。なお、自分で封印を壊してナンバープレートを外す場合、外しやすくするためにプレートを分断しても構いませんが、陸運支局へと返納する際は切断したプレートの一部だけでなく、全てを返納する必要があるので注意が必要です。 |
印鑑証明書 | 永久抹消登録を行う車の所有者のものが必要となります。現在登録してある印鑑証明の住所と自動車検査証に記載されている住所が異なる場合は、住民票、除票、または戸籍の附表などでその関連を提示する必要があります。なお、印鑑証明書の有効期限は発行より三ヶ月です。 |
自動車税申告書 | 陸運支局内において取得することができます。記入に際しては印鑑がなくても受理される場合がほとんどです。永久抹消登録書類とともに提出する書類となります。 |
永久抹消登録申請書 | 第3号様式の3のOCRシートへの記入が必要となります。必要事項を記入し提出します。書類は陸運支局にて取得することができます。 |
手数料納付書と印紙 | 登録手数料の登録印紙を貼りつけて提出します。提出時は、この書類を一番上にして提出します。運輸局賛助会や運輸支局付近の代書屋さんなどで購入する事ができます。なお、住所や名義などの変更がない場合は、永久抹消登録申請書の登録印紙は不要となります。 |
振込み先情報 | 振込先の情報として「銀行名、支店名、口座番号」を明記します。還付が不要な場合などは、この欄は未記入として提出します。 |
必要書類 | 説明 |
自動車検査証 | 永久抹消登録同様、一時抹消登録でも自動車検査証(車検証)が必要となります。 |
ナンバープレート | 一時抹消登録をする車のナンバープレートです。前後で計二枚のナンバープレートが必要となります。 |
印鑑証明書 | 一時抹消登録をする車の所有者のものが必要となります。手続きを行う際は、この印鑑証明書と同一の実印も用意しましょう。なお、一時抹消登録をする車の所有者本人が手続きへと出向けない場合などは、所有者の実印により押印した委任状を持ち、代理人が手続きをする事もできます。 |
一時抹消登録申請書 | 第3号様式の2のOCRシートへの記入が必要となります。必要事項を記入し提出します。書類は陸運支局にて取得することができます。 |
手数料納付書と印紙 | 登録手数料の登録印紙を貼りつけて提出します。提出時は、この書類を一番上にして提出します。運輸局賛助会や運輸支局付近の代書屋さんなどで購入する事ができます。 |
振込み先情報 | 振込先の情報として「銀行名、支店名、口座番号」を明記します。還付が不要な場合などは、この欄は未記入として提出します。 |